江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
メール ezily@live.jp
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航空機の各種手続サポートいたします。
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^サービス内容
新規登録申請及び移転登録申請
①申請者
航空機の所有者(新規)
新しい所有者(移転)
②申請期間
なし
③標準処理期間
申請書を受理してから
1週間
変更申請
登録航空機の
①所有者の氏名又は名
称・住所が変更にな
ったとき
②定置場が変更になっ
たとき
③申請期間は変更の事
由が生じてから15
日以内
抹消申請
登録航空機が
①滅失したとき
②解体されたとき
③存否が2ヶ月以上不
明なとき
④所有者が日本人でな
くなったとき
⑤航空機の使用をやめ
たとき
⑥任意の抹消
⑦申請期間は変更事由
が生じてから15日
以内
報酬
33万円
ご相談は
完全予約制です